とうとう働き方改革法案の成立により、2019年の4月1日から全ての従業員や労働者には最低でも毎年5日の有給休暇の取得をする事が企業に義務付けられましたね・・! 正確には年に10日以上の有給休暇の権利がある全ての労働者に対して、毎年最低でも5日間は時期…
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